「労災医療専門家会議」の開催要綱


 趣旨、目的
 現在、実施されている労災医療におけるアフターケアの対象傷病は、18傷病に限られているためそれ以外の傷病については、治癒後に後遺症状が残ってもアフターケアの対象になっていない。
 このような現状の下、先般取りまとめが行われた障害等級認定基準の見直しに係る胸腹部臓器の障害認定に関する専門検討会において、認定基準の見直しに伴いアフターケア対象疾病の新設又は拡充について、実施すべきとの報告が行われたところである。
 ついては、上記報告を踏まえた上でのアフターケア制度の見直しを医学的、専門的立場から検討する必要があることから、「労災医療専門家会議」(以下「専門家会議」という。)を開催し、平成17年末を目処に検討結果を取りまとめる。

 検討内容
 労災医療におけるアフターケア実施要綱の見直しについて検討する。

 その他
(1)  本会議は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者の参集を求めて開催する。
(2)  本会議には、座長を置き、座長は会議の議事を整理する。
(3)  本会議においては、必要に応じ、学識経験者の出席を求めることがある。
(4)  本会議は公開とする。
(5)  本会議の庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課において行う。

トップへ